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こどもNISAのデメリットは?|引き出しの制限と、18歳で子どものお金になること

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こどもNISAのいちばんのデメリットは、入れたお金が子どもの財産になり、使える時期と使い道が縛られることです。小6の12月までは原則引き出せず、高3の12月までは教育費・生活費だけ、18歳以降は子どもが自由に使えます。ルールの外で引き出すと口座ごと廃止され、運用益に課税されます。

この記事では、デメリットごとの困り方と避け方、預金・学資保険・親のNISAとの比べ方、向いている家庭を、法令と金融庁・国税庁の資料で整理します(2026年10月27日時点)。

こどもNISAのデメリット一覧——困る場面と避け方

こどもNISAは2027年1月に始まる0〜17歳向けのNISAで、年60万円・総額600万円まで、つみたて投資枠の投資信託を非課税で積み立てられます。金融庁は利用時の注意として、成長投資枠は使えないこと、金融機関を変更できないこと、17歳までは原則払い出せないこと(12歳以降は一定の要件で可)を挙げています(金融庁 NISA特設ウェブサイト「NISAを知る」、2026年10月26日閲覧)。

制度の全体像(払出しのルールの細部、ジュニアNISAとの違い、18年間の積立シミュレーション)は次の記事にまとめています。

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こどもNISAは2027年1月開始。0〜17歳が年60万円・総額600万円まで投資信託を非課税で積み立てられ、小6の1月から教育費に払出し可、18歳で大人のNISAへ自動移行します。ジュニアNISAとの違い、贈与税、18年の積立シミュレーションも。

デメリットを、困る場面と避け方で並べると次のとおりです。

デメリット

困る場面

避け方

小6の12月まで引き出せない

塾代や家計の急な出費に使えない

小6の12月までに使うお金は預金・親の口座に

例外・目的外で出すと口座ごと終わる

例外の事由でも全額を出して口座は廃止。目的外なら運用益に約20%の税金、損は切り捨て

出さずに済む分だけ入れる

12歳以降も使い道と手続きの制限

高3の12月までは子どもの教育費・生活費だけ。子どもの同意の書面が要り、売却から出金まで日数がかかる

期日から逆算して早めに手続き

18歳で子どものお金に

親は止められない。上限まで入れると、年率5%なら18歳で1,000万円超も

子どもに渡してよい額だけ入れる

投資信託・積立だけ、年60万円の枠は戻らない

個別株は買えない。一括で買い付けられず、年60万円の枠は売っても戻らない

個別株は親の成長投資枠か18歳以降に

元本割れと損の扱い

使う時期に値下がりしうる。損はほかの利益と相殺できない

使う2〜3年前から売って現金に

贈与税・名義預金

祖父母の援助と合わせて年110万円を超えると課税

贈与の合計を数え、記録を残す

金融機関を変えられない

乗り換えるには解約するしかなく、運用益に課税

開設前に商品と手続きを比べる

出典:租税特別措置法第37条の14(2027年1月1日施行)、財務省「令和8年度税制改正の大綱」、金融庁「NISAを知る」、国税庁タックスアンサー、楽天証券・野村證券のこどもNISAの説明(2026年10月26日閲覧)、三菱UFJアセットマネジメントの投資信託説明書(2026年10月27日閲覧)よりKabuGraph作成。根拠と計算の前提は各セクション

困り方が大きいのは上の4つ、つまり小6の12月までの引き出しの制限、例外・目的外で出したときの口座の廃止と課税、12歳以降の手続き、18歳以降の扱いです。残りは、商品の選び方、使う時期に合わせた売り方、贈与の記録の残し方で、ある程度避けられます。

小6の12月まで引き出せない——塾代や急な出費には使えない

こどもNISAのお金は、子どもが「その年の3月31日に12歳である年」の前の年まで、原則として払い出せません。学年に直すと小6の12月までです。口座の中で投資信託を売っても、売却代金や分配金は子ども専用の預金口座・預り金口座に入り、同じ制限がかかります(租税特別措置法第37条の14(2027年1月1日施行版)第5項第6号ホ・第10号ロ)。

出典:租税特別措置法第37条の14・同施行令第25条の13(2027年1月1日施行)、財務省「令和8年度税制改正の大綱」「令和8年度の税制改正」、金融庁「NISAを知る」、民法第4条・第824条よりKabuGraph作成

0歳から始めると、この期間は約12年(生まれた月によって11年9か月〜12年9か月)続きます。この間にお金が要る場面には、次のようなものがあります。

  • 中学受験の塾代:小4〜小6の12月までの分は払い出せない。小6の1月以降の入学金・授業料は教育費として払い出せる

  • 家計の急な出費:引っ越し・車の買い替え・収入の減少など。病気や失業でも、下の5つの事由に当たらなければ払い出せない

  • 習い事や子どもの日々の費用:子どものための支出でも、小6の12月までは払い出せない

例外・目的外で出すと口座ごと終わる——例外でも全額、目的外なら運用益に課税

小6の12月までの払出しは、例外の事由に当たっても、ルールに反しても、口座を残したまま一部だけ出すことはできません。どちらも口座は廃止され、違いは税金です。例外の事由なら非課税で、それ以外なら運用益に課税され、損は切り捨てられます(租税特別措置法第37条の14第5項第6号ホ・ヘ、第6項〜第8項)。

例外は5つの事由だけで、全額を払い出して口座は終わる

小6の12月までの例外は、住まいの災害やひとり親になった場合など5つの事由(上の図)だけです。税務署長の確認を受けた書面を1年以内に金融機関へ出し、口座の資産を全部払い出すと、口座は廃止されます(租税特別措置法施行令第25条の13第31項(2027年1月1日施行版)、租税特別措置法第37条の14第5項第6号ホ・ヘ)。それぞれの事由の条件はこどもNISAとはの「いつ引き出せる?」で説明しています。

ルールに反して払い出すと、運用益に約20%の税金

5つの事由に当たらないのに払い出すと、口座はその時点で廃止され、それまでの値上がり益と分配金に20%(所得税15%・住民税5%)の税率で源泉徴収されます。損が出ていても、その損はなかったものとされます(財務省「令和8年度税制改正の大綱」p.20〜21、租税特別措置法第37条の14第8項)。復興特別所得税などを含めた税率は、ふつうの課税口座と同じ20.315%です。

取られる額は運用益の大きさで決まります。月1万円を0歳から10年積み立て、年率5%で増えていたとすると、元本120万円・評価額約155万円で、運用益約35万円に対して約7.1万円です(KabuGraph算出。毎月初に積み立て、年率を月複利に換算)。課税口座で積み立てた場合とほぼ同じ税金がかかる形で、元本まで削られる罰則ではありません。ただし口座は廃止されます。

12歳以降も使い道と手続きに制限——期日のある支払いは早めに

小6の1月から高3の12月までは、子どもの教育費か生活費に充てる場合に限って払い出せます。法律は払い出す事由を子どもの教育費・生活費に限り、大綱は例として学校等の入学金・授業料を挙げています(租税特別措置法第37条の14第5項第6号ホ・第10号ロ、財務省「令和8年度税制改正の大綱」p.20)。高3の1月(3月31日に18歳である年の1月)からは制限がなくなります。

  • 申出は親権者等が書面で:親権者等(口座管理者)が申出書を金融機関に出し、子どもが払出しに同意したことを示す書面を添える(金融庁「NISAを知る」)

  • 使えないもの:家族の旅行や車の購入のように、子どものための支出でないもの(金融庁「NISAを知る」は「資金の使途が子のためのもの」であることを要件に挙げている)

  • 子どもの同意が要る:12歳以上の子どもが同意しなければ、教育費のためでも払い出せない(財務省は「子の同意を得た場合にのみ、親権者等による払出しを可能とします」と説明。財務省「令和8年度の税制改正」p.3)

払い出すまでの流れと日数

入学金のように期日のある支払いは、売る日から逆算して手続きを始める必要があります。現金で払い出す場合の流れは次のとおりです。

  1. こどもNISAの投資信託を売る。代金は子ども専用口座(預り金)に入る(租税特別措置法第37条の14第5項第6号ホ)

  2. 代金が入るまで数営業日かかる。たとえばeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は、原則として解約請求の受付日から数えて6営業日目から支払われる(三菱UFJアセットマネジメント 同ファンドの請求目論見書(2026年1月24日)、2026年10月27日閲覧。日数は商品ごとに違う)

  3. 払出しの依頼書を出す。払い出す金額と、教育費・生活費に充てる事由の詳細を書き(租税特別措置法施行規則第18条の15の3第11項(2027年1月1日施行版))、子どもの同意の書面を添える

  4. 金融機関の確認を経て出金される。楽天証券は、引出しには申込み・審査が必要としている(楽天証券「こどもNISA」、2026年10月26日閲覧)

審査にかかる日数は金融機関によるので、口座を開く前に確かめておき、納付期限まで余裕を持って始めます。

払出しの制限を緩める改正は、2026年10月26日時点で決まっていません。金融庁の令和9年度の税制改正要望も、売却した非課税枠をその年のうちに復活させる案などで、こどもNISAの払出しの見直しは入っていません(金融庁「令和9(2027)年度税制改正要望について」(2026年8月))。

18歳になると子どものお金——親は止められない

こどもNISAに入れたお金は、入れた時点で子どもの財産です。楽天証券も、こどもNISA口座は子ども名義の口座で、口座内の資産は子ども本人の財産と説明しています(楽天証券「こどもNISA」よくあるご質問、2026年10月26日閲覧)。未成年の間は親権者が子どもの財産を管理しますが(民法第824条)、親権が及ぶのは成年に達しない子だけで(同第818条)、18歳で成年になると(同第4条)その権限はなくなります。

  • 大学の費用も本人の手続きになりやすい:18歳の誕生日は高3の間に来るので、入学金を払う高3の1〜3月には多くの子がすでに成年。払出しの手続きは本人が行う形になる(具体的な手続きは金融機関による)

  • 使い道は本人が決める:高3の1月以降は用途の制限もない。親が「大学の費用」と考えていても、売却や払出しを止める仕組みはない

  • 18歳になった翌年の1月から大人のNISAへ:手続きなしで成人のつみたて投資枠に移る(金融庁「アクセスFSA」2026年2月号)。本人が成長投資枠で個別株を買うこともできる

上限まで入れると、年率5%で増えれば18歳の時点で1,000万円を超えます。月5万円(年60万円)を0歳から10年積み立てて600万円の上限に届き、18歳まで持ち続けた場合、年率3%なら約885万円、5%なら約1,145万円です(KabuGraph算出。毎月初に積み立て、年率を月複利に換算。将来の運用成果を示すものではありません)。月額・年数・利回りを変えた結果は資産運用シミュレーターで試せます。

18歳の子に渡すことに抵抗がある額は、こどもNISAに入れない方が無難です。親の老後資金と兼ねたいお金は親のNISAで持ち、こどもNISAには子どもに渡してよいと決めた分だけを入れます。お金の使い方を子どもと話しておくことも、この制度では備えの一つになります。

買えるのは投資信託だけ、年60万円の枠は戻らない——元本割れと損の扱い

こどもNISAで買えるのは、大人のつみたて投資枠と同じ対象の投資信託だけです。対象は377本(うちETFが11本、2026年10月23日時点)で、成長投資枠は使えないので個別株・高配当株・REIT(不動産投資信託)は買えません(金融庁「つみたて投資枠対象商品の分類」、金融庁「NISAを知る」)。

  • 一括では買えない:買い方は、あらかじめ銘柄を決めて定期的に買う積立だけ(租税特別措置法第37条の14第5項第6号ロ)。お年玉や祝い金をまとめて入金しても、積立の分ずつしか買えない(ボーナス月の増額などの設定ができるかは金融機関による)

  • 年60万円の枠は売っても戻らない:年の途中で売っても、その年に買える額は60万円のまま増えない。600万円の総枠は前年末に持っている分の購入額で数えるので、売った分は翌年に戻る(租税特別措置法第37条の14第5項第6号ロ、同施行令第25条の13第24項、楽天証券「こどもNISAの取引・ルール」、2026年10月26日閲覧)。金融機関によっては、売っても枠を再利用できないと案内している例もあるので、口座を開く金融機関の説明も確かめる

  • ほかの口座の投資信託は移せない:ジュニアNISAの残高などをこどもNISAに移すことはできない(楽天証券「こどもNISA」よくあるご質問、同日閲覧)

元本割れはありうる、損はほかの利益と相殺できない

値動きのある投資信託なので、使う時期に元本を下回ることがあります。S&P500に毎月積み立てた過去の記録では、1889〜2026年の各年3月に終わる18年の積立はどれも元本を下回っていない一方、小学校卒業までの12年だと、リーマン・ショック直後の2009年3月に終わった場合は元本の0.74倍でした。ドル建てで、為替の変動と信託報酬は含まない計算です(こどもNISAとはの「元本割れのリスク」で計算)。

こどもNISAで出た損は、ほかの口座の利益と相殺(損益通算)できず、翌年以降への繰越しもできません。NISAの中で売って出た損は、税法上なかったものとされるためです(租税特別措置法第37条の14第2項、楽天証券「こどもNISAの取引・ルール」)。損益通算の仕組みは損出しとはで解説しています。

贈与税と名義預金——親のお金のままにはできない

こどもNISAに親や祖父母が入れたお金は、子どもへの贈与です。贈与税は、子どもが1年間(1〜12月)に受け取った贈与の合計から基礎控除110万円を差し引いた額にかかります(国税庁 タックスアンサーNo.4402、令和8年4月1日現在法令等)。

  • 援助はまとめて数える:こどもNISAの年60万円に、祖父母からの60万円が加わると合計120万円。110万円を超えた10万円に10%の税率で、子どもに1万円の贈与税がかかり、子どもが翌年2月1日〜3月15日に申告する(18歳未満の子への贈与は一般税率。国税庁 No.4408)

  • 「教育費だから非課税」にはならない:親が子の教育費を出して非課税なのは、必要な都度直接充てる場合だけ。教育費の名目でも、預金や株式などの購入に充てれば贈与税の対象になる(国税庁 No.4405)

  • 祖父母が学費を直接払う手もある:祖父母は孫の直系血族として扶養義務者に当たる(民法第877条)ので、入学金や授業料を必要な都度直接払う形なら、通常必要と認められる範囲で贈与税はかからない(国税庁 No.4405)。こどもNISAに入れて運用するのとは別の援助の仕方になる

  • 何年分もまとめて約束しない:「毎年60万円を10年間」と最初に約束していると、約束した年に10年分の権利をまとめて贈与されたものとして贈与税がかかる。毎年、その年の分を贈与する形にする(国税庁 No.4402 Q&A「毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合」)

  • 名義預金とみなされないようにする:子ども名義でも、親が資金を出して自分のお金として管理していれば、親の財産として相続税の対象になる(国税庁「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例⑥」)。贈与のたびに契約書を作り、贈与する人の口座から振り込んで記録を残す

  • 亡くなる前の贈与は足し戻される:贈与した親や祖父母から相続や遺贈で財産を受け取る人は、一定期間の贈与が110万円以下でも相続財産に加算される。相続が2027〜2030年なら2024年1月1日以後の贈与、2031年以降は亡くなる前7年の贈与が対象。ただし亡くなる前3年より前の分は、相続が2027年1月2日以後なら合計100万円まで加算しない(国税庁 No.4161)

金融機関を変えられない・申込みの手間

こどもNISAの口座は、最初に開いた金融機関から変えられません。大人のNISAは年単位で金融機関を変更できますが、0〜17歳の口座は変更できません(金融庁「NISAを知る」、租税特別措置法第37条の14第5項第7号ニ)。

  • 乗り換えるには解約するしかない:口座を解約して別の金融機関で開き直すことはできるが、高3の12月までに解約すると、それまでの利益(含み益を含む)にさかのぼって課税される(楽天証券「こどもNISAの取引・ルール」、野村證券「こどもNISA」、2026年10月26日閲覧)

  • 申込みは1社だけに:開設には税務署の審査があり、他社で先に開設が進むと申込みは不備になる。楽天証券は、その場合にこどもNISAとして行った取引をすべて一般口座(課税)の取引に訂正するとしている(楽天証券「こどもNISA」よくあるご質問、2026年10月26日閲覧)

  • 親の口座と書類が要る:楽天証券では、親権者が同社に口座を持っていることが前提で、子どものマイナンバーと続柄が載った住民票の写しなどを出す(楽天証券「こどもNISA」の口座開設の流れ、2026年10月26日閲覧)。必要な口座と書類は金融機関による

  • 始められるのは2027年1月以降:申込みは2026年10月から受け付けているが、税務署の審査は2027年1月以降で、野村證券は口座の開設を1月中旬以降の予定としている(野村證券「こどもNISA」)

預金・学資保険・親のNISAと比べると

教育資金の置き場所は、使う時期と、親に万一のことがあったときの備えで分けて考えます。こどもNISAと代わりの手段を比べると次のとおりです。

手段

元本

引き出し

お金の持ち主

預金

減らない

いつでも

名義人

学資保険

受取総額が払込額を下回ることも

進学などの決まった時期に受取

契約者(親など)

親のNISA

割れることも

いつでも・何にでも

親

こどもNISA

割れることも

小6の1月から条件つき

子ども

出典:預金保険機構「保護の範囲」、生命保険文化センター「教育資金準備のための生命保険を知りたい」、金融庁「NISAを知る」(いずれも2026年10月26日閲覧)、租税特別措置法第37条の14(2027年1月1日施行)よりKabuGraph作成。預金は1金融機関ごとに1人元本1,000万円と利息まで保護。学資保険の内容は商品による
  • 預金:元本は減らず、いつでも引き出せる。1金融機関ごとに1人元本1,000万円と利息まで保護される(預金保険機構「保護の範囲」、2026年10月26日閲覧)。利息には20.315%の税金がかかり、増え方は小さい

  • 学資保険:親などの契約者が亡くなると、一般にその後の保険料の払込みが免除される。NISAにはない備え。一方で、祝金や満期保険金の受取総額が払い込んだ保険料の総額を下回ることもある(生命保険文化センター「教育資金準備のための生命保険を知りたい」、2026年10月26日閲覧)

  • 親のNISA:非課税の効果はこどもNISAと同じで、いつでも何にでも使える。教育費に使わなかった分は親の老後資金に回せる。親が子の学費を必要な都度払うのは贈与税の対象外(国税庁 No.4405)

  • こどもNISA:非課税で増やせるが、時期と使い道が縛られ、18歳以降は子どものお金になる。学資保険のような、親に万一のことがあったときの保障は無い

使う時期で分けると、近いうちに使うお金は預金、小6以降の教育費は親のNISAかこどもNISA、親の万一への備えは保険、という分担が一つの考え方です。こどもNISAは、親のNISAで足りない分や、子どもに渡すと決めたお金の置き場所と考えると、制限が欠点になりにくくなります。

親のNISAとどちらを先に使うか

非課税で浮く税金は、親のNISAでもこどもNISAでも同じです。月1万円を18年、年率5%なら運用益は約131万円で、課税口座なら約27万円の税金がかかりますが、どちらのNISAでも0円です(KabuGraph算出)。20.315%は、所得税・復興特別所得税・防衛特別所得税(2027年1月から)の15.315%と住民税5%です(財務省「令和8年度の税制改正」p.12)。

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出典:租税特別措置法第37条の14(2027年1月1日施行)、金融庁「NISAを知る」「NISA口座の利用状況調査(2026年6月末時点)」よりKabuGraph作成・算出。年率5%は計算上の仮定で、毎月初に積み立て年率を月複利に換算

こどもNISAで世帯の非課税の枠が増えるのは、夫婦の枠(大人のNISAは1人1,800万円)を使い切るときです(金融庁「NISAを知る」、2026年10月26日閲覧)。ひとり親の家庭なら、親の枠は1人分の1,800万円で考えます。

  • 夫婦の枠はなかなか埋まらない:夫婦がそれぞれ月5万円を積み立てても、1人1,800万円に届くのは30年後

  • 実際の利用額:NISAの買付額は2024年1月〜2026年6月の2年半で約50兆円、口座数(3,048万)で割ると1口座あたり約164万円(金融庁「NISA口座の利用状況調査(2026年6月末時点)」よりKabuGraph算出。2014年からの累計買付額から2023年までの旧制度の分を差し引いた値で、売却した分も含む)

親の枠に余裕があるうちは、親のNISAで積み立てても浮く税金は変わらず、お金は親のものとしていつでも使えます。こどもNISAを使うかどうかは、次の節の判定の流れで決められます。

こどもNISAが向いている家庭・向いていない家庭

ここまでのデメリットを、使うかどうかの判断にまとめると次の流れになります。

出典:租税特別措置法第37条の14(2027年1月1日施行)、財務省「令和8年度税制改正の大綱」、金融庁「NISAを知る」よりKabuGraph作成。判定は目安で、家庭の事情によって変わる

向いている家庭

  • 夫婦のNISA枠を使い切る見込みがあり、世帯の非課税枠を広げたい

  • 祖父母から教育資金の援助を受けたい(年110万円の基礎控除の中で)

  • 教育資金を親のお金と分けて、ほかの支出に使ってしまうのを防ぎたい

  • 子どもに18歳以降の資産づくりの土台を渡したい

向いていない家庭

  • 親のNISA枠に余裕があり、家計の急な出費にも備えておきたい

  • 中学受験の塾代など、小6の12月までに使う予定のお金を積み立てたい

  • 子どもに渡すか決めていない(親の老後資金と兼ねたい)

  • 個別株・高配当株で運用したい

よくある質問

こどもNISAは使わないと損?

親のNISAに空きがあれば、運用益の税金の面では損はありません。非課税で浮く税金はどちらの口座でも同じで、こどもNISAは「入れたお金が子どもの財産になる」点が違うだけです。使うかどうかは、夫婦の枠を使い切るか、子どもに渡してよいお金かで決めます。相続税がかかりそうな家庭では、毎年の贈与で子どもの名義に移していくこと自体に意味があります(相続財産に足し戻されるのは、亡くなる前の一定期間の贈与だけ。国税庁 No.4161)。

こどもNISAの600万円は、18歳以降の1,800万円とは別枠?

別枠ではありません。こどもNISAで持ったまま大人のNISAに移った分(購入額)は、1,800万円の中に数えます。600万円分を持ったまま移れば、その後に新しく使える枠は1,200万円です(租税特別措置法第37条の14第5項第6号ロ、楽天証券「こどもNISAの取引・ルール」、2026年10月26日閲覧)。

祖父母がこどもNISAの口座を開いて管理できる?

口座は子ども1人につき1つで、払出しの申出をするのは親権者等(口座管理者)です(金融庁「NISAを知る」)。祖父母はお金を贈与する側になり、贈与の合計が年110万円を超えないか、記録を残しているかを親と確かめておきます。

こどもNISAで損をしたら、税金で取り戻せる?

取り戻せません。NISAの中で出た損はなかったものとされ、ほかの口座の利益と相殺できません。目的外の払出しで口座が廃止されたときも、損は切り捨てられます(財務省「令和8年度税制改正の大綱」p.21)。

コラム著者・編集者

K

KabuGraph編集部

KabuGraph編集部は、投資情報の発信と株式分析ツールの開発に携わるチームです。日本株・米国株の事業分析から、投資に役立つ情報をわかりやすくお届けします。

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